小児慢性特定疾患対策事業の申請をしました。

今日は区役所に小児慢性特定疾患対策事業の申請に来ました。

市町村によって対策事業を行っていないところもあるとの事ですが、
僕の住んでいる大阪市では対策事業を行っていた。
市町村で対策事業を行っていない場合は都道府県庁にて対策事業があるみたいです。

区役所1日目は書類をもらうのと事業と申請手順の説明を受ける。

申請に必要な書類そろえて、
書類を記入し、先生に小児慢性特定疾患医療意見書兼療育指導連絡票を記入してもらう。

区役所2日目は申請、説明を受ける、保健師との面談となります。

全てを合わせると、
予想外に3時間くらいかかりました(汗)

申請に当たり、
所得に関する書類が必要だったのは予想外でした。
よく考えたら所得に応じて医療費の援助が異なるので、当たり前でしたね。

わざわざ病院で先生に小児慢性特定疾患医療意見書兼療育指導連絡票を記入してもらうために、
また病院に行くのを省くことを考え、
検査入院中に区役所に行きました。

なお、記入から三ヶ月以内の申請が必要です。

区役所の保健福祉センターが窓口ですが、
住民票、課税証明書など色んな窓口で書類を集めました。

保健師さんとの面談では色々話聞いてもらいましたが、
いまいち愛娘がかかっている膠原病とか、シェーグレン症候群の知識が無いらしく、病気については参考になる話はありませんでしたが、
病気を患っている家族と一緒に生活をしていく上で大切なことを教えてもらいました。

普段から病気の方から話を聞いているので、聞き方が上手でつい話していると感情が揺れて、堪えられず涙してしました。
大の男が泣くとは、、
個室で良かった。。

申請は審査されて、
約2-3カ月後に審査結果が郵送されてくるらしいです。
承認されると小児慢性特定疾患医療受診券が交付されるので、
これを今後医療機関受診時に出すそうです。

申請日から受診券が交付されるまでの間の医療費も、
承認後、小児慢性特定疾患医療受診券と医療費の領収書を持っていくと払い戻しがあるそうです。

同じ月で複数の医療機関で支払った金額が月額の自己負担限度額を超えた場合も領収書を持って、
区役所の保健福祉センターに行き手続きすると払い戻しがあるそうです。

あと、毎年更新の手続きがあるみたいな事がかかれています。
更新せずに奇跡的に治って欲しいですが。。

なお、特定疾患事業の対象は下記の通りだそうです。

■大阪市内に住んでいる
■厚生労働大臣が定める慢性疾患にかかっている18歳未満の児童(18歳に達した時点で小児慢性特定疾患医療受診券を有し、引き続き治療を受ける必要がある場合に限り、20歳未満に延長できる)

■治療研究対象疾患515疾患
1→悪性新生物(小児がん、白血病)
2→慢性腎疾患(ネフローゼ症候群、慢性腎炎)
3→慢性呼吸器疾患(気管支喘息、気管狭搾)
4→慢性心疾患(ファロー四徴症、心室中隔週)
欠損症
5→内分泌疾患(成長ホルモン分泌不全性低身長症)
6→膠原病(川崎病性間動脈病変、若年性関節リウマチ)
7→糖尿病(Ⅰ型、Ⅱ型糖尿病)
8→先天性代謝異常(軟骨無形性症、骨形成不全症)
9→血友病等血液、免疫疾患(血友病、血小板減少性紫斑病)
10→神経筋疾患(ウエスト症候群、点頭てんかん、結節性硬化症)
11→慢性消火器疾患(肝道閉鎖症、肝硬変)
12→水頭症(大阪市独自で対象にしている)

うーん、えらい病気と併記されていると余計な事を考えてしまう。。。

愛娘ー。
少しでも長く元気でいてくれー。

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